先日更新したこの記事の続き
27日に発表された破産申請のニュースの後に、
前日までログインできた、会員ページにログインができなくなっていて、こんな表示になっていました。
お知らせ
弊社は、平成10年の設立以来、主に海外旅行のパッケージツアーの販売を行って参りましたが、資金繰りの悪化により今後の営業の見通しが立たず、本日、東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行いました。また、本日午前9時、破産手続開始決定(平成29年(フ)第2020号)を受け、土岐敦司弁護士が破産管財人として選任されております。これにより、弊社の財産の管理処分権限は、破産管財人である土岐敦司弁護士に専属することになります。
とのこと。。。。
正直、ふざけんな!!って気持ちしかありません!!
旅行代金をお支払いいただいたお客様へ
弊社は一般社団法人日本旅行業協会(以下「協会」といいます。)の保証社員でありますので、お客様からお預かりしている旅行代金に関しましては、弊社が協会に納付しております弁済業務保証金分担金2,400万円の5倍に相当する1億2,000万円を限度として、協会による弁済制度の適用がございます。
なお、今回、ご迷惑をおかけしましたお客様は多数にのぼり、旅行者の債権総額が協会の定める弁済限度額を超えてしまう見込みです。その場合、お預かりした旅行代金の全額の弁済ができなくなることにつきまして重ねてお詫び申し上げます。
この日本旅行業協会の保証があるから、保証されるだろう!!って甘く見ていました。
しかし、ニュース等を見ていると、旅行代金を支払いしていけていない人が9万人ほどいるようで
100億円分の返済しないといけない負債があるという事、
その他の負債を合わせると約150億あるとの事。。。
しかし、日本旅行業協会の保証は1億2000万円だという事。
だから、弁済限度額を超えてしまうから、全額弁済できないという事。。。
100分の1しか保証がない。。。。
一応、保証の申請をしましたが、帰って来たメールに
(1) 認証申出に際し、旅行の見積書・申込書・請求書・パンフレット・領収証等
の関係書類のご提出が必要となります。必ず保管しておいてください。(2) インターネットで取引をした場合など、取引に関係するメールは削除せずに
保存しておいてください。
また、お申込み過程で印刷したり保存した取引条件説明書面(ご旅行条件書等)
も大切に保存しておいてください。(3) 認証申出書類は債権者がまとまり次第、6月中旬に一斉に送付します。6月15日
(木曜)になっても書類が届かない場合は必ずお電話ください。
こう書いてありました。
メールはあるけど、領収書なんかないし、
そもそも、ログイン画面が説明の画面になっているので、詳細が見れなくなっている。
自分はスクリーンショットを撮っていたけど、撮っていない人も多いと思うし
対応もヒドイです。。。。
② 破産手続における取扱い
お客様の代金の返還等に係る債権については、破産手続における一般の破産債権として取り扱われます。一般の破産債権は、破産手続において優先的に取り扱われる財団債権(たとえば、公租公課や一部の労働債権)や優先的破産債権(たとえば、一部の労働債権)を控除した後、なお残額がある場合には、他の一般債権(この中には、お客様のほか、金融機関のみなさま、お取引先のみなさまなどが含まれることになります。)の金額に按分して配当が実施されることになります。もっとも、今回の手続においては、多数のお客様が存在するため、弊社が保有する財産の状況を勘案する限り、お客様に対する配当が実施されるかどうか現時点において明らかではございません。今後、破産手続の進捗に応じて、破産管財人からHPを通じて告知等を行いますので、大変お手数をお掛けしますが、随時ご確認いただければと存じます。
お客様には多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
公租公課などが優先みたいです、いわゆる税金じゃないんですか?これ??
お金をだまし取られた人より、税金が優先になるんだ〜
これって絶対に戻ってこないよ〜
だって4億円の支払いができなくて、破産なんでしょ!!
100億は返金できないでしょ!!日本旅行業協会の保証は1億2000万円!
100分の1だから7000円しか返ってこない。。。
あ〜〜〜詐欺だ!!悔しい!!
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